簡単「知らないと危険」ブログで使用する正しい著作権と引用方法の書き方

ブログの引用
 
ひろ
こんな人におすすめです
  • 引用の正しい使い方を知りたい人
  • 引用が認められる条件を知りたい人
  • 引用したコンテンツを改変しても可能か知りたい人

 

 

ブログで記事を書く際に説得力を持たせる為に、他人のコンテンツを引用する必要があります。

正しい著作権の引用を理解しなけば、著作権法に違反して、損害賠償や刑事罰になる恐れがあるため正しい引用方法を学びましょう。

誰でも簡単に理解出るので是非読んでください。

 

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著作権の引用

基本的に他人のコンテンツを無断で使用する事は違反になります。

しかし引用しても良い場合は、著作権の権利者から了解をもらった場合や、著作物を使用するにあたり引用を使用する場合です。

著作権法32条1項には、コンテンツを発信するにあたり、引用が必要不可欠な場合に限り出典を明記していれば引用は適法とされます。

 

引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的の上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

出典:文化庁 著作物が自由に使える場合 引用(第32条)

 

 

 

 

引用が認められる為の条件

引用が認められる為には以下の条件を守る必要があります。

 

ひろ
文化庁 著作物が自由に使える場合(注5)引用における注意事項に以下の記述があります。

 

(注5) 引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には、以下の事項に注意しなければいけません。

 

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日「パロディー事件」)

出典:文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項

 

 

 

① 引用する必然性がある事

記事の内容に説得力を要する時は、記事を引用する必要があります。

例えば引用する時に、承諾を得なければ引用できないとなると、記事を書くこと自体が難しくなり教養の発展の妨げになります。

アクセスを集めるために他人のコンテンツを利用したり、独りよがりな必然性のない引用は違法です。

出典を明記したうえでも、必然性がない引用は著作権の侵害に当たるので気を付けましょう。

 

 

 

 

② 自分のコンテンツと引用部分を明瞭に区別する事

自分の書いた文章と他人の書いた文章は明瞭にして明確にしましょう。

例えば引用タグやかぎ括弧を使用して区別を設ける事です。

引用部分があたかも独自のコンテンツだと第3者が認識してしまう事例は、正当な引用とは言えません。

何処からどこまでが引用なのかを明確にする必要がある為、引用部分は明瞭に区別させましょう。

 

 

 

 

③ 質的にも量的にも独自のコンテンツが主体である事

例えば独自のコンテンツが1に対して他人のコンテンツが9の場合、そのコンテンツの大分部は他人のコンテンツのため独自のコンテンツが主体とは言えません。

質的に量的にも半分以上が、引用のコンテンツの場合は著作権の違反になります。

自分のコンテンツが主体で他人のコンテンツは補助というイメージです。

あくまでも自分のコンテンツがメインで他人のコンテンツは一部であることが望ましいです。

 

 

 

 

④ 引用元が明記されている事

引用を使用する時は必ず引用元を明記します。

Wedサイトの引用の場合はWedサイト名とURLを明記し、書籍からの引用は書籍の名称と著作者を明記する必要があります。

ルールを守らないと無断使用という事で損害賠償や刑事罰になります。

 

 

 

 

著作物を改変してはいけない

他人のコンテンツを使う場合はそのまま引用しなければいけません。

自分なりにコンテンツを改変するのは著作権法に違反します。

他人の著作物にたいして修正を加えないようにしましょう。

ひろ
公益社団法人著作権情報センターの同一性保持権に以下の記述があります。

 

(同一性保持権)

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改革をうけないものとする。

「著作権法」公益社団法人著作権情報センター

 

 

 

 

まとめ

記事を引用する場合は、その記事に対して引用が必要不可欠の場合に限り、出典を明記していれば引用とは適法とされます。

その事を踏まえて、質的にも量的にも独自のコンテンツを主体として、引用元を明記して記事を書きましょう。

 

 

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